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運転免許に関する質問です。 例えば、4月20日に信号無視による違反で累積4点になりました。 その翌月5月16日に点数制度によらない処分により免停30日になりました。

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回答(2件)

道路外致死傷等による点数制度外の免許停止処分を受けても、行政処分の前歴とは数えられませんので、処分が明けても前歴0回累積4点の状態に変わりません。 ただ、免許の効力が停止されている期間というのは無事故無違反にはあたりません。 停止処分者講習を受講して1日に短縮していれば、翌年4月22日、30日の処分を丸々受けていれば翌年5月21日に前歴0回累積0点の状態になります。(無事故無違反継続の前提)

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免停は点数で決まります。 違反点数が無い違反では免停になりません。 4点のままですが、違反をしてるので、累積で無くなるのは、翌年5月17日です。