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雇われではない個人事業主が学歴を詐称して仕事をとることは詐欺罪になる可能性あるでしょうか?

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ならないでしょうね。 日本のメンバーシップ型雇用が前提の大企業人事部による内定では慶応大学法学部を卒業したこと、そこでそれなりの専門課程の成績を残し慶大法学部教授のゼミナール活動に打ち込んだこと、そしてそれらのゼミ活動やサークル活動で部長やゼミ委員の様な指導的立場で頑張ったこと等を総合的に評価して大企業の将来の幹部として総合職として採用内定を出すケースでは東大卒業や慶大卒業の学歴詐称は明確に雇用する法人に対しての詐欺罪となるでしょうが個人事業主の請け負う仕事の場合には其の個人事業主が履行する業務の仕事の質と納期限厳守かどうかが最大の仕事請負契約の要素であり個人事業主が昔、22歳前後の年齢で東京大学の法学部を出てようが慶応大学の法学部を出てようが東京大学の経済学部を出てようが慶応大学の経済学部を出てようが個人事業主が請け負う契約には殆ど関係がありません。

>詐欺罪に問われる可能性あるでしょうか? 可能性あるでしょうか?=0か0ではないか ということなので「0ではない」で良いと思います。

罪状に当たらなくても 信用するに当たらない人間という烙印は押される 嘘偽りはいつかはバレる そんな人間は見捨てられたら一発でアウト

そういうのは詐欺罪にはなりません。詐欺とは相手を騙し金銭を奪い取ることです。あなたのは単なる経歴詐称であって詐欺ではない。 人を騙すことを詐欺という人がいるが、法的には騙すことを詐欺とは言わない。あくまでも金品を搾取する目的で人を欺く行為を詐欺というのです。