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2023/4/26 1:25

11回答

法改正後の情報開示請求について。 開示請求を検討していたので質問です。

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回答(1件)

合っていると思います。 裁判所に開示請求の仮処分命令を申し立てる場合、IPアドレスと住所氏名の開示を同時に申し立てできるようになったので、手続きは簡略化されています。 でも、仰るとおり「開示請求を妥当とする理由」のハードルが下がった訳ではないですし、相手方の接続プロバイダが仮処分命令に異議申し立てする可能性も十分あります。 悪口が掲示板サイトやSNSの利用規約に違反しているかどうか、侮辱や名誉棄損に該当するかどうか、この辺りがポイントになってきます。 もっとも、訴訟や仮処分命令はプロバイダなどの本社所在地の管轄裁判所へ訴状を出す、または申立書を出さないといけないので、「住所が遠い」というだけで開示請求が難しいケースもあります。

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