アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

ID非公開

2023/4/26 14:00

33回答

賃貸の違約金について教えてください。 友人と賃貸を借りておりました。 クローゼット扉(縦長の板8枚)の汚れが気になり、市販の壁紙シートを大家の承諾を取らずに貼ってしまったまま退去してしまいました。

賃貸物件78閲覧

1人が共感しています

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(3件)

弁償と言っても全取り替えなんかしないでしょう。 壁紙シートを剥がしてダイノックシートというのを上から貼って終わりでしょうし。 オーナーが自分でやるか、業者に張り直して貰うだけなので、精々が数万では? 全取り替え費用などで請求くれば支払う必要も無いです。 裁判まで行くなら行って貰えば良し。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

一般的に部屋の修繕や模様替えなどは、貸主の書面による承諾なしに行ってはならない旨の契約になっていることが多いです。 修繕費を求められたとのことで、その状況が適用されるのでしょう。今一度、賃貸借契約書のご確認を。 そのようなシートを張った状態での修繕に相場は合った内容なものだと思います。 綺麗に剥がせるのでしょうか。 糊が残るなど綺麗に剥がせなければ、その修復費用が加算されますし、元の表面ごと剥がれてしまうなど、修復不可能であれば扉の交換まで求められるかもしれません。 数千円はないかと思います。最悪は数十万円を超えることもありそうです。 ちなみにそういった金員を違約金とは言いません。 修繕費や原状回復費でしょう。

いったい何を違約したと言うのですか。 貸主の承諾を得ずに扉にシート張りを したことでしょうか。 でしたら、違約金でもないし、弁償する 必要もないのです。 賃貸借契約の解約に伴う原状回復費用の 負担です。 そのシートを剥がして、上から別のシートを 貼るのでしょうか。とにかく、請求書など 書面でもらい、どのような内容なのか 確認し、妥当と思われる金額を負担すれば よいです。 扉を取り替える工事だとしたら、その全額を 負担する必要はありません。 取付けられてからの経過年数分だけ 負担割合を減額してもらえばよいです。 新品にして返還する義務まではないです。 シート貼りであれば、1枚1万で8万などと いう可能性もあると思います。 もし高額と思うなら、修繕する業者の 請求書の写しなどを要求すればよいです。 数か月経過しているなら修繕は終わって いると思いますから。