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2023/4/26 14:32

44回答

実家の田んぼの処分および相続放棄について。 今は、個人ではなく営農組合で米を作っています。 普段は会社に勤めて土日は営農組合に出たり草刈りをしています。 4月〜11月頃までほぼ土日が潰れます。

法律相談 | 土地213閲覧

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ありがとうございました。

お礼日時:5/3 9:16

その他の回答(3件)

とりあえず相続放棄しても引き受けてが決まるまで役務負担からは逃げられません。 つまり誰か引き受けてくれない限り草刈りなんかはする羽目になります。 すぐ引き受けてが決まるような農地なら相続放棄はいいんだけどね。 まぁーそんな農地は相続放棄するまでもなくもらっていただけますけどねw (青地の農地なら認定農家に譲る場合はいろいろ助成もある。) ちなみに帰属法も国が認める場合のみです。 いらんような土地はいろいろ理由つけて断られます。 それにそれもタダではないしね。 最悪、利用して測量などで金払ったけど帰属拒否されたとなる可能性も考慮しなければいけません。 よって営農組合や近所の仲のいい農家に相談してすべてを認定農家にタダで引き取ってもらえるように交渉したほうがいいのでは? 売るといえばアホと言われるかもしれませんしね。

相続放棄より安値で営農組合の仲間か大規模農家に買ってもらうのが妥当と思います。 当地では、基盤整備済の田ですと1反20~30万くらいなら大規模農家が買ってくれます。 相続放棄すると、他の財産も放棄になりますので。

田んぼを相続放棄された方はいらっしゃいますか? →農家住まいの方は、現住している敷地や建物、あるいは預貯金などは相続したいので、ほとんどいませんし、農地のみを相続放棄することは制度的にできません。 但し、一旦農地を含めた全遺産を相続した上で、令和5(2023)年4月27日から土地(地目を問わない)のみを国庫に納付できる制度「相続土地国庫帰属法」が施行されますので、検討されるとよいでしょう。