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知人が逮捕されました。 逮捕されてから6日経過しております。

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回答(6件)

勾留が何日間か分からない、知りようがないのであれば、最大日数休むとして、どうするか考えた方が安全じゃないでしょうか? ここで聞いてあなたの知人がどうかなんて、分かるわけないですよ。 痴話喧嘩でDVって事になって勾留されてる、って言って会社の信用が無くなるもんでしょうか?誰にでもありそうな事ですけど?小さな会社ということは下請けですかね。正直に話して元請けに助けてもらった方が信用出来ると思うのですが。 隠し通せもしないことを隠してると、バレた時、他にもなんかあるんじゃないの?と思われますよ。信用って、そういうもんでしょ?

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貴社の規定は存じませんが、体調不良 という自己申告だけでそんなに休める のですか? 有給が残っていれば制度上は自由ですが 通常は医師の診断書が要るのでは? 会社としては本人から事情を聞きたい でしょうね・・・ ただ勾留中は外部との連絡はかなり制限 されていますから…私の勝手な想像です が、上司や人事担当はすでに疑いの目を 向けていると思います。 体調不良は病気休暇(無給)という扱い なのに有給消化で誤魔化してきたのなら 懲戒解雇もありうるでしょうね…

基本的に警察は遊びの道具ではないので、被害届を出したから逮捕してくれ…取り下げるから釈放してくれ…。 人を1人逮捕・勾留するのはそんな簡単なことではありません。 警察・裁判所・検事が絡んで逮捕・勾留しているわけですから。 基本的に暴行など軽微な犯罪であれば1勾留で罰金で終わります。 今回、示談が成立していれば1勾留で出てくる可能性が高いです。 釈放の権限は検事の考え1つです。 検事が『釈放指揮書』を出さない限り釈放されません。 1勾留満期日に出てくることを願うだけです。 勾留延長されなければ満期日に必ず出ます。

勾留延長は1回しかできません。10日+10日で20日間です。逮捕に伴う身柄拘束期間は最大で22日間に及びます。

詳しくは分かりませんが、暴行罪などのDVは被害届が無くても逮捕される可能性があるそうです。 ちなみに知人の方はどのような経緯で逮捕されたのですか?

回答ありがとうございます。 彼女と喧嘩して、突発的に首を絞めてしまったらしいです。彼女が110番し、警察官が来た所で彼女が逮捕してほしいと言ってしまったらしく、逮捕となったとのことでした。