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ID非公開

2023/4/26 18:31

33回答

ライブでカバー曲を歌う場合の質問です。 以下の場合、使用料や、使用料を払う理由(どの著作権に引っかかるか等)を教えて頂きたいです。

ライブ、コンサート | 音楽461閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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回答(3件)

おおむねgreengrovegreenさんの回答の通りですが一点だけ。 ライブハウスの形態によっては「演奏会」ではなく「社交場」にあたることもあります。 お客さんがお店で飲食しながら、そこでライブ演奏を楽しむ形態、ライブバーですね。これは社交場にあたります。 「夜のピエロ」は演奏についてはJASRACなのでJASRACとの契約がされている必要があります。ネット配信の場合はNexToneとの契約になります。

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JASRAC または Nextone と読み替えて回答しますね。 1)ご本人への確認が必要です。 2)JASRAC または Nextone への申請が必要です。 ライブ=コンサート、イベント等であれば、演奏「演奏会等」を確認してください。 ライブ=ネット配信、であれば「配信」を確認してください。 3)ライブ=コンサート、イベント等であれば問題ありません。ライブハウスを通じて、適切に演奏曲目を報告してください。 ライブ=ネット配信、であれば申請必要。「配信」を確認してください。 >ライブで歌唱のみのカバーをする時 「演奏会等」です。 「社交場/カラオケ」は、飲食店、宿泊施設、カラオケ屋などの場合です。

他人が苦労して創作した著作物で楽に金儲けしてるから。 著作権法 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 1.文化庁長官が許認可を受けて著作権料を協議したJASRACとNexTone以外が著作権料を請求したら、大抵、JASRACなどより法外請求になり恐喝罪になる惧れがあります。かっては神戸芸能社(山口組)、大日本興行(住吉会)などが音楽事務所を持ち繁華街のBGMやカラオケに「著作権泥棒!」と法外な著作権を請求して全国制覇の資金源にしていた。 数年前まで、ボカロクリエイターがカラオケ曲登録してもJASRACかNexToneに管理していないので著作権が貰えなかった。数年前、ボカロメーカーであるYAMAHAが格安でYAMAHAレーベルからJASRACに登録出来る様にしたが、高い金を払ってYAMAHAレーベルからCDを出している歌手やバンド及び所属事務所からクレームが来た。その後、どうなったか解らない。 2、3 基本的にジャスラックはライブハウス側に年間利用包括契約で請求します。契約を拒めば時効が成立しない10年前まで遡り、営業時間÷1曲(5分)の曲単価で何千万円で訴訟。一応、裁判になればそこまで請求出来ないだろうと大幅値引きしてくれます。 出演者に請求しないのは、管理曲を演奏した証拠が取りにくい、客5人が出演者の関係者なら管理曲を演奏していないと口裏を合わせる、また証言者がいても平日昼間の裁判で原告側証人で呼ぶのが難しい。 請求するバンド責任者が不明、また客が少ないバンドに請求出来る著作権など微々たるもの、弁護士費用や調査費用で大赤字。 ライブハウスなら、著作権Gメンが客に潜り込めば証拠は取りやすく裁判所も常に管理曲を演奏していると看做してくれます。 地元の商工会、飲食店組合、理容組合、商店会にはジャスラックのスパイがいて、ライブハウスの看板を掲げて営業していれば必ずチクられます。 ネットラジオを店内で流している店舗は毎年6~8百件、ジャスラックから簡易裁判訴訟を受けている。BGMの単価は安いし証拠取りなども楽なので弁護士がいらない簡易訴訟。