回答(3件)
>5Gの機器に変えませんかって電話きて・・・ 特定商取引法に基づく「電話勧誘販売」に該当するならクーリングオフが可能です・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/ 「法定書面(契約書)」を受け取った日から数えて8日以内(翌週の同曜日)であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録によりクーリングオフが可能です。 ↑は「発信主義」を採用しています、書面を「契約書に記載されている契約業者」に郵送した時点で成立しますので「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送して下さい。 初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・https://www.kokusen.go.jp/map/
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