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銀行に、自筆遺言を持っていきこの遺言で預金全額を引き下ろすことは可能ですかと説明を求めることはできるのでしょうか?

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説明しない銀行があれば、相続を利用して、金を留保しようとしていると考えてよいのですか? 郵便局は公正証書遺言は私の好きなように読み替えることできるといって、文言を前提として可能な限りの有効解釈をしない。遺言が無効にされる。

その他の回答(2件)

説明を求めることはできます。 相続人であることが確定していれば、銀行印が見つからなくても相続人が遺産口座を解約して下ろすことは可能です。

まず、前提として、親御さんはもう亡くなったのですか?