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2023/6/17 7:00

33回答

特定の界隈で人気を集めて、有料コンテンツを配信していたり ほしい物リストで貢ぎ物を貰っていたりする人がいて 「彼氏はいない」と思わせるような内容のツイートをしているのですが

法律相談20閲覧

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回答(3件)

詐欺罪は、金品を騙し取る意図が有れば成立する法律ですが、彼氏の有無では詐欺罪には持ち込めません。 この場合は贈与ですので、虚偽がある場合は返品や返金を求める事はできますが刑事事件にはならず、民事になりますので法的処置を取るのなら民事訴訟をする事です。

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騙して金品を受け取る意思で、実際騙そうとして、相手がだまされて、金品を受け取ったら詐欺です。 一方、騙した目的が人気を取るためであれば、厳密には詐欺ではありまん。

有料コンテンツをお金だけ受け取って配信しなかったら詐欺になると思います。 彼氏の有無で詐欺にはなりません。