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2022年にバイト先から2ヶ月分給料未払いにされ 相手側の弁護士から自己破産をする為、債権調査票が送られてきました。 返送し半年がたち同じ弁護士から辞任するとの通知がきました。

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回答(2件)

バイト先から給料を未払いされた場合、まず、バイト先に給料を支払うように請求する必要があります。バイト先が給料を支払わない場合は、少額訴訟を起こすことができます。少額訴訟は、60万円以下の金銭の請求を裁判所に行うことができる訴訟です。少額訴訟を起こすためには、簡易裁判所に訴状を提出する必要があります。訴状には、請求する金額、請求の根拠、証拠を記載する必要があります。 バイト先が自己破産をしたり、債務整理をしたりした場合でも、給料を請求することはできます。ただし、自己破産や債務整理が認められた場合、給料を回収することができない場合もあります。 バイト先から給料を未払いされた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、バイト先に給料を支払うように請求したり、少額訴訟を起こしたりする手続きをサポートしてくれます。

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