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2023/6/17 1:20

44回答

犯罪って殺人や放火以外親告罪で良くないですか?

法律相談63閲覧

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回答(4件)

あのね,被害届は原則被害者本人しか出せないんですよ。第三者ならば告発すればいいんじゃないの?告訴状を受理してもらうがどれだけ大変なのか知らないの??

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親告罪は、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条1項)。 ↑に従うなら、告訴期間内に、被害者が犯罪を「告訴」しない限り 検察官が起訴に踏み切る事が出来ず、犯罪者が野放し状態に為る可能性も秘めています。 平成29年の刑法改正で「非親告罪」に成った「強制わいせつ罪(刑法第176条)・強制性交等罪(刑法第177条)」も、絶対的親告罪に戻すのですか?

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質問者2023/6/17 14:32

戻していいと思います。 被害者が無理やりされようとヘラヘラしている限り周りの人が「どう見ても無理やりされているよ」と警察に言ったところで「でも被害者本人は何も言ってないから被害者本人から相談があったら考えるね」という回答がほとんどです。 大抵被害者は恥ずかしがって言いたがりません。言わないから警察も動きません。親告罪と何も変わりません。

そしたら殴って意識不明にしても処罰されずにすみますね。

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質問者2023/6/17 2:29

実質そんな感じじゃないですか?意識不明の人が倒れていても病気じゃね?で済ませている警察ばかりです。

被害者がいない賭博罪や内乱罪の非犯罪化を目指すことになり、賛同します。