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夫が不倫をしました 相手の女は生活保護受給者の場合慰謝料請求は難しいでしょうか?

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回答(9件)

請求は可能ですが支払ってもらうのは、まず無理でしょうね。

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請求自体はできる でも回収できないから、弁護士から止められると思います 弁護士費用だけかかって、損するだけですよーって 金儲けのためしか考えてない人だったら止めないかもだけど

請求自体はできます。 ただし給料のように保護費を差し押さえることはできません。 ただし一度振り込まれた口座なら差し押さえることができます。 しかしそのための弁護士費用が高くなることになります。 追記。 もしも相手が母子家庭で生活保護を受けているなら 他の生活保護受給世帯よりも 児童養育加算金と母子家庭加算金で 毎月2万円程度が「余分に多く」支給されていますので 毎月2万円ずつの分割弁済をしても 相手は困らないでしょうね。 さらに言えば差し押さえができるのは法律上では可処分所得の1/4までと決まっています。 単身者なら可処分所得は10~11万円ですので差し押さえができるのは月に2~3万円です。 母子家庭世帯なら可処分所得は19~21万円ですので差し押さえができるのは5万円前後ということになりますね。

追記。 お金には色がついていないので(言葉の比喩です) 一度銀行に振り込まれれば 口座の差し押さえができますが 手続きなどにかなりの労力が必要になりますので 弁護士費用が跳ね上がることになりますよ。 そして無事に差し押さえができても月に2万円程度しか回収ができませんし そこからさらに成功報酬も弁護士に支払わなければなりません。 つまり労力と費用が割には合いませんよ。 「相手のことが絶対に許せない」のでしたらそれだけの労力と費用を掛けて訴えるといいですが 旦那が許せないだけなら 離婚をして「慰謝料(200~300万円)」と「財産分与(婚姻期間中に発生した資産の半分)」を請求して離婚をしたほうが良いと思いますよ。 財産分与は結婚後に築いたあるいは購入をした ・貯金の半分 ・土地家屋の評価額相当の半分の現金 ・家具家電の評価額の半分の現金 ですよ。

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