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参議院議員の選挙区で定数が多い選挙区(東京、神奈川、埼玉、大阪、愛知あたり)で任期が違う議員が2人以上辞職した場合は合併占拠的に補欠選挙となるのでしょうか?

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回答(1件)

公職選挙法第113条の規定では参議院選挙区の補欠選挙の実施要件は欠員が通常選挙における当該選挙区の議員定数(改選対象)の4分の1を超えるときとなっています。 このため、改選時期が異なる議員が複数辞職しても補欠選挙が行われるとは限りません。 例えば、定数8(改選4)の選挙区で改選時期の異なる議員がそれぞれ1人辞職しても議員定数の4分の1ちょうどとなるため、補欠選挙は行われません。 ただし、参議院選挙が行われる年に非改選対象の議席に欠員がある場合は合併選挙が行われ、改選議席定数に欠員分が増やされることになります。 なお、当選者のうち改選議席定数よりも下位の人物は補欠選挙の当選者として扱われるため任期は3年となります。 上記の例だと定数8(改選4)の選挙区の通常の改選議席定数は4ですが、欠員1があるため改選議席定数は5となり、このうち5位で当選した人物は補欠選挙の当選者ということになります。

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