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2023/6/17 12:53

22回答

なくなった父の相続について。 かなりの借金を踏み倒しており、子供は前妻の子含め四人います。が、前妻の子には分けたくありません。 父が家を残してくれたのですが、とられる心配はありますか?

法律相談39閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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回答(2件)

必ず相続人ですので連絡はしましょう。 後妻がご存命なら土地建物評価現金を 額妻1/2子供4人で1/8ずつ。 子供だけなら1/4ずつ。 土地建物をもらいたいなら全体の評価額と 現金から1/4を代償分割で現金を渡せば大丈夫。 借金があるかもも伝えて相続するのか相続放棄するのか聞いてください。 戸籍など調べて

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いつ亡くなったのですか?

とられるというより、相続は亡くなった時点で既に法定相続人が法定相続で相続した状態になります。 法定相続人が実子4人なら1/4ずつの持分で所有した状態ですよ。 もちろん、借金も同じくです。