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2023/6/17 16:05

55回答

有給って取りたいと言っても人がいてない時期とか繁忙期は時期をずらしてくださいと言う権利が会社にあるんでしょうか?

職場の悩み61閲覧

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回答(5件)

会社には有給をずらしてもらう権利(時季変更権といいます)はありますが、2カ月間という長期にわたって有給を取らせないのは労基的には認められないのではないでしょうか また、単に人手不足とか繁忙期というだけでは時季変更権は認められません 労働者から有給請求があったときは会社は労働者が有給を取れるように人員の手配に配慮するなど努力しなければいけません

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質問者2023/6/18 18:29

ありがとうございます。労基的に認められないのでは無いでしょうかというのはそれは労基の規約にそう書いてあるって事でしょうか?最大限の努力をして人が埋まらなければ変更してもらうのは良いのでしょうか?どう考えても一人長期間いないのはかなり業務に支障をきたしてしまいます

有給を好きな日に休める権利と勘違いしている人がたまにおられますが、有給は業務に支障がない日に休める権利ですので事前申請が基本です。 殆どの会社は認めてくれますが、病気で急に休む場合に認めないこともルール上は可能です。 よって、業務に支障がない日を申請する必要があります。

あります。従業員が休むことで業務運営が滞ってしまう場合です。おそらく会社の「就業規則」に規定されていると思います。

ずらす権利はあります

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質問者2023/6/17 16:07

なるほどね