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65歳以上の介護保険料についてです。 自治体によって介護保険料に差があります。 両親の住民票はA市にあり 父は所得段階8「基準額の1.6」の保険料を年金より引かれています。

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回答(1件)

母親の世帯が、全員非課税ならば、母親は、 母は所得段階4「基準額の0.9」の保険料から 母は所得段階2(基準額の0.5)の保険料になります。 親子の場合、同居でも、親夫婦と子夫婦は別世帯に出来ます。 結果、親世帯も父親も非課税なら、非課税世帯となりますが、 今回、質問者さんの父親が非課税でないので、非課税世帯にならない。 > 母が他市(B市)の施設に入居して、 > 住民票をB市に移し母自身が世帯主になった場合 夫婦の場合、別世帯に出来ないと言われてますが、 父が自宅、母が施設なら、別世帯に出来る可能性はあります。 たとえば、下記リンク https://caresul-kaigo.jp/column/articles/4820/#heading-2 https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=1299&frmCd=1-5-0-0-0#:~:text= 結果、母親が、非課税世帯となるなら、 健康保険料軽減、介護保険料も段階下がる筈。 B市に転居は不要、同じA市で良い筈。 これらは、A市の基準で決まると推定。 以上、すべて、お住いの自治体で、ご確認を。 子が、母を扶養にすること可能なので、所得控除も可能。 母の健康保険料を質問者さんの所得控除も可能。

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