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回答(9件)

警察は法に照らして職務執行する、反抗すると本官をバカにするのか?と怒鳴られる・・警備員はひたすらお願いするのみで何の権限もない、怒鳴ると首になる・・。

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日本国内に限定して記します。 警察権=警察官にはあります。警備員にはありません。 具体的に言えば、万引き犯を捕らえても、 警備員に出来ないこと=犯人の特定(免許証などの身分証の確認)や持ち物検査はできません。現行犯逮捕はできますが手錠など拘束するのは不可、直ちに警察官に通報する。 警棒=警備員は持てません(例外は現金搬送時、機械警備で現場臨場時→凶器などに対するため)。 縄張り=警備員は警備会社が請け負った発注会社の敷地内でかつ発注会社が指定した場所のみ。(警察官は日本全国) 道路にて=交通整理はできません(信号が消えた時、デモなどの多数人の移動時)。信号や標識に反した誘導はできません。 一般人は警備員の指示に従う義務はありません。※だから警備員の指示で事故発生でも、一般人の行動運転が問われます。

今なら大手警備会社の方が実は年収良かったりします。 大手民間警備会社とであれば地方公務員と全国企業の違いがあります。

基本的に警察官は、公共の福祉、治安維持のために働いています。そうも言い切れない場面も時にありますが、、、 一方、警備員は、特定の個人、企業に雇われて、その個人、企業の利益を守るために働いてます。 その、ごく一部の人間の利益のために活動してますので、急ぎの必要が出来ても、多くの一般人に我慢を強いる「緊急自動車」の使用が認められないのですね。

警備員は「契約先の安全」を「民間人の権限で」確保します。 警察官は「社会全体の安全」を「警察官に認められた権限で」保障します。 つまり警察官のほうが権限が広く、業務範囲もはるかに広いです。