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初めまして。 自分の関係者?になるのでしょうか? その方は去年と現在で生活保護を受けていまして、こちらは色々と知るものなのです。

福祉、介護84閲覧

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回答(1件)

普通に警察案件ですね。 生活保護費の不正受給は、行政処分としては、保護費の返還(悪質であれば割増金もあり)と保護廃止ですが、不正受給はそれ自体が行政(福祉事務所)を騙して金品を騙し取るという詐欺罪にあたります。 お礼参りとか報復をちらつかせる人間は相当に悪質ですから、警察にも相談していただければと思います。 預金があるのにそれを隠蔽して不正に保護を受けるのは、事実であれば詐欺罪でしょうね。 ちなみに、生活保護者が旅行ができないかというと、そんなことはありません。まあ、誰かからお金もらってというのであれば、そのお金をもらったことについて申告しなかった場合には不正受給となりますが。 あと、貯金については普通に認められて。大体最低生活費の半年分までが目安でしょうか。50万円なら多分問題にならない福祉事務所がほとんどでしょう。

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ご回答ありがとうございます。 その貯金については保護になる前に全額下ろしていて、通帳にも乗らないよう計算してのことです。 ケースワーカー対策にその人は親の所に預けるなどしていました。