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家屋の相続について教えてください。 私の祖父母が住んでいた土地付きの家があります。(敷地40坪家20坪くらい) 名義は私の父(故人)のままです。 (固定資産税は私が納税者) 私には姉が一人います。

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回答(3件)

他の方もおっしゃっているように、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まり、(そこから3年間の猶予期間があるものの)放置していると10万円以下の過料に処せられます。今のうちに真剣に考え、行動を起こさねばならないと思います。 >物件として売り物になる立地ではありません。 ---→実際に地元の不動産屋さんに問い合わせてみましたか? 地元で長く不動産業をしている人なら、買い手を見つけてくれる場合 (私 どもも探してもらい、買い手が現れました。)があります。 利益は少ないですが、それでもそのままにしているよりずっといいです。 また、役所の空き家問題の担当部署では、空き家バンクの登録をして、 借主を探してくれることがあります。都会から移って住んでくれる人 に住居提供する、町興し隊のような役目をしているのです。 ある知人は地方に数十年間空き家のままになった家を相続して、 市役所の空き家担当者に相談の上、解体して、更地を売りました。 解体費用は自治体からいくらか補助金が出たと言っていました。 そういう地域もあります。 ぜひ、その不動産のある役所にも問い合わせてみてください。 いずれにせよ、相続登記は(解体するにしても)必要です。 そして、解体した後は土地家屋調査士に滅失登記もしてもらう必要が あります。 お姉さんにも、《登記の義務化、過料の件・放置していて老朽化した家が 崩れてきたり、屋根が落ちてきたりしてけが人が出れば、損害賠償も請求 される可能性があるということ》などを説明して進めていってください。

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〉名義がそのままっていうのが、理解できませんが▪▪ 大変失礼ですが、それはこちらのセリフです。相続に関する処理を法定相続人であるあなたとお姉さんが放置されているだけのことで、むしろ、回答者としては、今や相続に関する登記は法的義務となっているのになぜしていないのかという疑問が湧きます。 お父さんが亡くなられてもう一定の期間が経過している感じなので、もはや相続放棄の手続きはできず、お父さんの遺言で何かが定められていない限り、法定相続人であるあなたとお姉さん(お母さんがご存命であればお母さんも)が相談して、どちらが相続するのか共有にするのかなどを決めないといけません。あなたのお子さんは相続には関係ありません。 その上で、その家を壊して更地にして売るのか、あなたが住むのか、誰かに貸すのか、それを相続した人が決めればいいんです。共有にしたら共有者が相談して決めればいいわけです。

登記もけっこうお金がかかるし 相続後いつまでに登記しろって期限も決まっていないのでそのまま放置している人も多いです。 お金にならない不動産でも引き取ってくれる不動産屋もあるし 自治体に相談してみるのも手だと思います。