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2023/7/1 13:04

33回答

賃貸借重要事項説明書に「無断禁止行為」という欄があって、そこに『観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物意外の犬、猫などの動物を飼育すること』って書いてあるんですが、

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そうですね。 飼えるのは、観賞用の魚、小鳥、近隣に迷惑をかけない「犬、猫」などと解けます。 犬猫は近隣に迷惑をかけない前提にはなっていますが、近隣に迷惑をかけることがあれば、犬、猫も飼育の対象外になるでしょう。

明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物意外の犬、猫などの動物を飼育すること           ↓  ↓  ↓ 明らかに迷惑のかけるおそれのない動物「犬、猫」などの動物はOKと言う意味ですよ、、、、

飼ってもいいような書き方ですが申請する必要はあるでしょうね。