ID非公開さん
2023/7/1 13:04
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賃貸借重要事項説明書に「無断禁止行為」という欄があって、そこに『観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物意外の犬、猫などの動物を飼育すること』って書いてあるんですが、
賃貸借重要事項説明書に「無断禁止行為」という欄があって、そこに『観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑のかけるおそれのない動物意外の犬、猫などの動物を飼育すること』って書いてあるんですが、 小鳥や魚は飼ってもいいって事ですか?
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