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被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。

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回答(1件)

例えばA夫さんがB子さんと離婚しC子さんと再婚した。こどもDはB子さんと暮らしていてA夫さんは養育費を支払っているという状況ですね。 この場合A夫さんが死亡すると、C子さんとDに遺族厚生年金の受給権がありますが、C子さんは遺族基礎年金の受給権が無いので、Dが18歳年度末に達して遺族基礎年金の受給権が無くなるまではC子さんには支給停止されるということです。

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なるほど、結構レアなケーズですね! しかし、よその子Dが18歳年度末までまでもらえないとなると、そうなるまでのC子さんの生活が大変ですね。年金もらえない、仕事探さなきゃいけない…