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被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。 → この場合、妻の遺族厚生年金は支給停止され、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される どんな状況でしょうか?基本的には18歳未満の子のいる配偶者に遺族基礎年金は支給されると思いますが、なぜ妻ではなく子に遺族基礎年金? しかもこの場合の妻は年金もない、もしかしたら仕事もなかったら生きていけなくないですか?
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