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中学生女子です。 私は将来自分が死んだ時、医学部の人体解剖に使われたいと考えています。でももし今突然死んだ場合献体?はできるのでしょうか?

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回答(4件)

まず献体についてですが。 献体登録したいという事を、献体の会・大学に問い合わせ、申し込み書を送ってもらいます。 申込書に記入・署名するのですが、当然ご家族の署名も必要ですので同意が必要となります。 一人でも「ダメ」と言う人がいると献体登録はできません。 その際「60歳以上」「70歳以上」など一定の年齢制限がある所もありますので、自分が登録したい会や大学に確認する必要があります。 若くて登録できないなどの場合は、献体ではなく臓器提供と言う形を考えます。 病気であっても献体はできますが、事故(損傷がある)や自死・感染症の場合は引き取っていただけません。 最近は献体後に遺骨の引き取りが必要と言う所も多いので、その後を考える必要もあります。 次に臓器提供ですが。 提供したいという意思表示は、民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効です。 健康保険証の裏面や意思表示カードへの記入で自分が「臓器提供を希望している」と言う意思表示はできます。 事故にあっても意識はないが生きている、脳死であれば提供は可能です。 下記のサイトでは臓器移植について書いてありますので、読んでみるといいかも知れません。 ・臓器移植とは https://www.jotnw.or.jp/explanation/01/01/ 『献体や臓器提供で医学の発展に、困っている方の力になりたい。』 という考え方はとても立派ですし、中学生でなかなか考えられるものではありません。 ただし、献体・臓器提供ともに結局は『家族の同意』がなければなりません。 (臓器提供は意思表示だけは可能ですが、提供時に家族が拒否するとできません。) 「今突然死んだ場合」とか「事故とかで死んだ場合」 「どう言う状態だったらできる」 と考えるのではなく、ご家族と献体や臓器提供について話してみるのも大切と思います。 思っている以上に大変な事ですので。

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死後に医学部の解剖実習にご自分の身体を提供したい場合は、 「献体登録」 というのをします。 家族の同意が必要です。 尚、本人の年齢制限があると思うので、家族とご相談の上、関係団体に問い合わされるのがよいと思います。 ーーー 「脳死臓器提供」をするか否かは、「死」に対する捉え方で大きく異なります。 制度としては、健康保険証の裏面に、脳死臓器提供の有無等々を◎で囲んで、署名するなどで意思表明ができます。 未成年の場合の保護者同意とかあるかもです。 私は、脳死臓器移植反対なので、詳しくは知りません。 尚、脳死でなく、死の三兆項による死亡宣言後、身体が冷たくなってからでも提供できる部位に、眼球の角膜があります。 日本では、角膜の提供が極端に少ないため、外国からの輸入に頼らないと失明者が続出するという異常な状態になっているそうです。

臓器移植は脳死になったらしても良いと家族に伝えておけば 脳死になったら使える臓器は使ってくれますよ。 免許証に書くところがあったと思います。