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パパ活と言うアプリをしている友人から相談されたのですが、他人に食事などの対価としてお金を貰っている場合は無条件に確定申告などをしなければなりませんか?

税金 | 法律相談88閲覧

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回答(3件)

パパ活納税払いません 風俗嬢は個人事業主です 確定申告されます 年収1000万円 課税額230万円 此処らが一番多い末申告です 銀座の高級クラブキャスト ミナミのハイグレードキャバ嬢 年収1億円手取り5300万円 税額4700万円必ず申告します 3年間未納ですと追徴課税 重加算税3億円請求されます 国税庁自体風俗嬢の税徴収は コスパ悪く無理に徴収させる より消費税で吸い上げた方が 良いと言う考え方です

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2023/7/17 21:29(編集あり)

下の方は所得税と仰っていますが、対価というよりも知人からお小遣いを貰うと言う形になるので、基本的には贈与税の扱いです。 なので、1年以内に110万円以下なら何もしなくても良いと言うことになります。

業として行っている場合、所得税が発生するくらいの収入があれば、雑所得として確定申告が必要になると思います。 所得税が発生するのは所得金額が1年間で48万円を超えた場合です。 但し、所得=収入-必要経費、ですから、 その収入を得るためにかかった費用は経費として収入から差し引くことができます。 ただ、おおぴらにやっていなければ、どれくらいの収入(所得)があるかなど、本人以外に分かりませんね。 かと言って、申告しなくていいと言っているわけではありません。