交通関係の法律関係わかるかたお願いします。 渋滞中の道路にて青信号に従ってA(普通乗用車)が前進していたが赤信号に変わってしまい横断歩道にも到達しないところで停車。(いわゆる交差点内で立ち往生)
交通関係の法律関係わかるかたお願いします。 渋滞中の道路にて青信号に従ってA(普通乗用車)が前進していたが赤信号に変わってしまい横断歩道にも到達しないところで停車。(いわゆる交差点内で立ち往生) そこへ対面する右折レーンのトラックB(10mクラス)が信号に従って交差点に残ったAに注意しながら進んだがトラックの右後方とAの普通車の右後方が接触してしまい事故となった。 この場合Aは完全に停車していたのでBの10:0過失かと思ったのですが事故に関してはそうかもしれないがAが立ち往生していたことによる交通違反が該当するのではないかと思いまして。
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