一般社団法人で、理事以外は給与を支給していないのですが、団体に所属じている会員にたまに企画の手伝いをして頂くことがあり、お礼としてお金を支給しようかと考えております。
一般社団法人で、理事以外は給与を支給していないのですが、団体に所属じている会員にたまに企画の手伝いをして頂くことがあり、お礼としてお金を支給しようかと考えております。 その場合、雑給(アルバイト代)として処理し、支給額に対しての源泉所得税は丙欄を利用して良いものなのでしょうか? ※手伝いはたまに発生し、その都度支給したいと考えております。 ※会員については、本業は別でしております。(その場合、丙欄ではなく乙欄でしょうか?) 国税庁のホームページを見ましたが、どこまで適用が認められるか分かりかねました。 教えて頂けるとありがたいです。