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少額訴訟の訴状についてですが、当方はPCが得意でないので手書きで書くつもりです。 その場合、何か気を付けることはありますか?

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ありがとうございました。

お礼日時:7/24 15:51

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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみて、ください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

ID非公開

2023/7/19 22:32

少額訴訟は金額が多い争いはもちろん複雑な争いには馴染まないので、解雇予告手当や慰謝料額について会社と署名を取り交わしていなかったり、解雇自体や慰謝料の根拠に争いがあるなら、通常訴訟の方がいいです あと、労働基準監督官が指導できるのは今回は解雇予告手当と退職証明書くらいなので、どちらにしても慰謝料請求は裁判所を利用することになります