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戸籍です。 日本人と朝鮮人は戸籍、というよりそれを管理する戸籍法が違いました。 日本人は戸籍法、朝鮮人は朝鮮戸籍令という別の法律で管理されていたんです。 これらの戸籍は基本的に相互移動が禁止されていました。朝鮮人が内地に何世代住んでいようと朝鮮人という仕組みです。 ゆえに日本人と朝鮮人は戸籍で明確に区別され、朝鮮戸籍令に登録された者は日本国籍を失いました。 ただ、この戸籍の区別は身分変更した場合にのみ移動することができました。結婚や養子縁組がそれですが、日本人男性と結婚して内地籍に移動していた朝鮮人女性は日本国籍が付与されました。 逆に日本人女性が朝鮮人男性と結婚して、朝鮮戸籍に移動していた場合、問答無用で日本国籍を失いました。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:7/24 11:37