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障害者年金を申請するには基本は初診日から1年半の経過が必要です。 老年年金をもらっていなければ、選択することはないので公的機関の指示に従うのがいいと思います。
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障害の程度によります。 障害者年金も年金の未納があれば寝たきりでも受給出来ませんし事故にあって初診日に入っていた年金により障害基礎年金か障害厚生年金か決まります。また障害の認定基準を満たさないと受給出来ません。 交通事故にあい障害者になったからといって必ず貰えるものはありません。 旦那さんが入っておられる医療保険や生命保険が受給出来るかもという事位かと。 障害者手当は重度の方でも更に重く無いと受給出来ない手当なので障害者になっても貰える可能性は程度によりますが低いかも。
ID非公開さん
質問者2023/7/24 23:15