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ID非公開さん
2023/7/24 23:16
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日本在住の日本人Aは、S国を旅行中、同じくS国を旅行中の日本在住の日本人Bと 知り合った。翌日、Bは突然に発病し、意識不明の状態に陥った。そこでAは、BをS国の
日本在住の日本人Aは、S国を旅行中、同じくS国を旅行中の日本在住の日本人Bと 知り合った。翌日、Bは突然に発病し、意識不明の状態に陥った。そこでAは、BをS国の 病院に運び、必要な治療を受けさせた。医療費等の費用は、Aがすべて支払った。その後B は一時回復したため、AはBに付き添い、急遽日本に帰国した。Bの帰国費用もすべてAが 払った。帰国後完全に回復したBに対し、Aは今まで支払った医療費・帰国費用等につきB に請求したが、Bは支払いを拒絶した。そこでAは、支払った費用の償還を求め、Bを被告 として日本の裁判所に提訴した。この請求は、どの国の法によって判断されるか。
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