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免許停止による違反者講習が二日間あり 一日目は今日終わったのですが 体調がめちゃくちゃ悪く 病院いくとヘルパンギーナでした。 日を変更は可能でしょうか?

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回答(4件)

違反者講習ではなく、停止処分者講習ですね。60日以上の停止の場合は2日間あります。急病などで2日目をどうしても行けない、と言うことはあり得るので、まずは講習の連絡先に連絡して指示を仰ぎましょう。 ただし、停止処分者講習は、停止期間が半分過ぎるまでしか受講する権利がありません。例えば、60日停止なら、免停の開始日(=通常は講習の初日)から30日間しか、2日目を受けられる権利はないのです。よって、それまでに完治せず、かつ講習の予約の空き枠も確保できなければ、支払った費用が無駄になり、免停期間の短縮は得られません。 いずれにしても、また最初から、と言うのはありませんね。その時点で停止期間の半分が過ぎてしまっているでしょうから。

原則は2日間連続受講ですからね。 その病気がやむを得ない理由になって、2日目を別の日に受けられるかは公安委員会に聞いてみないと分からないと思います。 自治体によって対応が変わるかも知れませんし、ここで正確な回答は得られないと思います。

二日間受講しないと、短縮は認められないように思えますが、とりあえず診断書は取得していて、提出できるようにしたうえで、連絡してみてはいかがでしょうか?時間がたってからは、短縮講習がみとめられないことが考えられますし、診断書があったからと言って、認められるとは思えませんが。