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・「有給休暇取得の不可」についてお教えください。 創立4年の警備会社で先週(7/21)まで「パート・アルバイト契約」の 雇用契約書を交わし、警備員として2年と3ケ月勤務してきました。

労働条件、給与、残業 | 法律相談84閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">250

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回答(8件)

非合法ですが 7月末に退職で 土日休みとなると もう実質2.3日ですね。 会社とアレコレ話しているうちに 退職日になって 有休の権利が消失するかと思います。 結果として泣き寝入りになるかと思います

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労働基準法第39条です。 導入していない? 法律で与えなければならないということへの認識は必要ですし、 違法行為ですので罰則もあります。 ただ、実態レベルはどうなのかもありますが、休みにくい環境かもしれません。ただ、権利ですので主張は可能です。

それでしたらただ単に嘘をついただけですので流石に合法です。 「法に触れない特例」でしたらないのです。 「導入しててもしてなくてもそんなことはどうでもいい。俺は有給休暇を使う。」と一方的に宣言して紙に書いて上長に出すだけです。

おそらくですが、交通系の警備員は有給休暇ないのが現状です。どこの警備会社も同じだと思います。会社の言い訳は1人出て幾らの請求でそこから利益を取って日給を払うシステムだからです。有給休暇を取るとそもそもの、その最初の請求が出来ないので払えないと言う答えです。警備会社は警備員が出ないと請求が出来ない儲けの形です。一方通常のサラリーマンでは10人の会社で1人有給休暇取って休んでも9人でまかなえば良いです。これは簡単に出来ますね。これを解決するには警備会社がユーザーに有給休暇分も入れて見積もりする必要があります。しかしどこもそれを受け入れてくれなくて実際に警備員が全員有給休暇を取ると倒産します。そのぶんの請求が出来ないからです。

普通の正規社員の場合は、労働する日、休日は事前に決まっているのが普通ですよね?有給は、ある一定期間で働くべき日数が決まってます。なので、その八割以上働いた人は、有給休暇を使う権利があります。 バイト警備員は、一定期間で働くべき日数、事前に決まってますか?。八割以上が幾日になるのか計算可能ですか? で、労基法上の有給休暇は無いのが普通です。ただ、会社の福利厚生制度として、独自基準で用意するところも少なくないようですが。