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収入と所得とは意味が違いますか? 年金が80万以下とその他所得がない方となっているという文面が限度額認定証の低所得1のところにありますがこの所得というのは年間で得た給料ではないのですか?

年金87閲覧

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回答(5件)

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2023/7/25 15:21

「所得」は「収入」からその収入を得るために費やした原価・費用を差し引いたものです。 例えば八百屋の売上げが1千万円なら収入は1千万円ですが、仕入れに300万円、ガソリンや自動車の減価償却など輸送費に100万円、店舗の家賃や光熱費に200万円、その他の費用に100万円使っていれば、所得は差引き300万円です。 給与所得者は「その給与を得るための原価・費用はない」という考え方なので「収入=所得」です。

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所得=収入-必要経費、です。 必要経費は、 1)収入が給料の場合、給与所得控除額が必要経費になります。 2)収入が年金の場合、公的年金等控除額が必要経費になります。 3)収入が事業収入の場合、その収入を得るために要した費用が必要経費になります。 なお、 ・給与所得控除は最低でも55万円ありますので、給与の年収が55万円以下なら給与所得は0円です。 ・事業収入があっても、必要経費が収入以上ある場合は、事業所得は0円になります。 なので、 年金が80万以下とその他所得がない方・・・というのは、 年金額が80万円以下で、給与収入は55万円以下で、事業収入があっても収入より経費の方が人・・・ということになります。 なお、 満期の保険金が入ってきたり、競馬や競輪で儲けたり、配当金を確定申告したような場合、それが「その他の所得」になることもあります。

そしたら年金が62万でアルバイトの収入が30万から40万くらいあったとしたら給与所得控除55万ひいたらマイナスになるから給与所得は0で年金も80万以下なので75才以上で限度額認定減額認定証の低所得1には該当することになりますかね?その他所得がないというのは年金以外に収入がないと言う意味ではなく収入から控除のぶんひいて0になっていれば所得がないと言う意味の解釈で間違いないですか

所得は、必要経費や各種控除を引いた額です。 給与所得なら、もらう金額が年間103万あたりを下回るようなら、該当します。

意味は違います。 収入から経費を引いたのが所得です。 例えば給与所得者の場合は収入から給与所得控除を引いたのが給与所得です。 個人事業主の場合は、売上から経費を引いたのが事業所得です。

いまさら聞きづらいので聞けないのですがその30万は労働して頂いたお金ではないので報酬の意味あいというよりいままで長年勤めてくれたという意味でくれた感じにとれたのですが手紙に添えてあった感じもいままでありがとうとか書いてあり家族でやってる感じの料亭でもし収入で令和5年のときにあちらがあげたとしたら労働して頂いたお金ではないので給料ではないと思うのです扱いとしたら退職金みたいな意味あいですかね?報酬なら労働してそれに対しての対価だと思うのですが