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父の遺産相続の財産分与についてご教示下さい。 父が亡くなり、遺産相続の話をする事となりました。 私は兄弟3人の末っ子になり、兄弟それぞれ家庭を持ち皆独立をしています。

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何度もお手数をお掛けしました。 遺言書はあるはずなので、きちんと見せてもらう事からにします。 ありがとうございました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました

お礼日時:8/1 18:48

その他の回答(3件)

法律的にはどの分配にしても相続人が納得すれば問題ないです。 ただ、どのくらいの広さか分かりませんが 土地を子供の共同名義にするのはやめた方が良いです。 5000万円程度の1次相続の遺産なら 残った片方の親が総取りが一番普通の事です。

分割協議に決まりはありませんので、遺言書がなければその分割で法的に問題は無いと思います。 遺言書は、見せてもらった方が良いとは思います。 何の理由でそうされたいと考えているか説明が欲しいです。 土地を所有したら固定資産税を負担することになります。 「住む」ということは、建物(不動産B)もあるということですが、それはどうなっているでしょう。 常識的に、自分の所有しない土地建物に住むには、家賃が必要です。 お母様は、もしかすると将来自分が被相続人になったときに土地は売却すると考えて先に子供に相続させておいて、税金分と家賃として4500万円を贈与していくことを考えているかも知れません。 不動産を共同名義にすると、所有している限りその次の相続(***さんやご兄弟が亡くなった時)で面倒になります。

丁寧なご回答をありがとうございます。 遺言書はきちんと見せてもらうようにします。 母や他の兄弟が自分の都合や要望だけで、必要な説明をしなかったり建設的な話し合いが出来ないので難航しそうですが、何とか対応したいと思います。

お父様の遺言書があればそれが死者の最後の意思として最優先されます。 ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で自由な分け方ができます。