ID非公開さん
2023/7/31 20:16
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以下の場合、子は養子離縁後に母親と同じ戸籍に入れますか? ちなみに子は成人しています。 1、子は母親の1人目の夫Aとの間の子 2、母親とAが離婚
以下の場合、子は養子離縁後に母親と同じ戸籍に入れますか? ちなみに子は成人しています。 1、子は母親の1人目の夫Aとの間の子 2、母親とAが離婚 3、家庭裁判所の許可を取り、子の氏の変更届で子が母親の戸籍に入籍 4、子の母親Bと再婚(夫の氏を名乗る) 5、子はBと養子縁組 →これにより母親の婚姻前および子の縁組前の戸籍は全部除籍となり、在籍者がいなくなる 6、母親とBが離婚 →母親は復籍する戸籍がないため、新戸籍編製 7、子とBが養子離縁 →復籍する戸籍がないため、届書の「もとの戸籍に戻る」を選択し、6でできた母の離婚後の新戸籍に入る。 7が可能かを確認したいです。 よろしくお願いいたします。