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某エステで契約を交わしました。その後、店員さんと一緒に個室に通され機械の利用上の注意点を読み、該当しないかどうかの確認。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

大変参考になりました。ありがとうございます。クーリングオフ制度の妨害もあるんですね。概要書面、契約書面どちらも渡されてません。携帯で契約書面を写メした方が良いですね。言われて写メしただけです。少ない情報からここまで読み取り下さりありがとうございました。消費者センターに行きます。

お礼日時:8/1 8:03

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