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先日、脱毛サロンを契約したのですがやっぱり辞めたいと思いサロンに契約解除したいと連絡いれてクーリングオフのことを聞いたところ電話でも契約解除はできると言われました。

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回答(1件)

現時点で、クーリングオフの方法として認められているのは「書面・電磁的記録」です・・・https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」に該当しているなら「法定書面(契約書)」を受取った日を含め8日間(翌週の同曜日)はクーリングオフの行使は可能です・・・https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ ↑は「発信主義」を採用しています、書面を「契約書に記載されている脱毛サロン業者」に郵送した時点で成立しますので「発信日」が証明出来る方法(内容証明・書留 等)で郵送して下さい。 初めてのクーリングオフ・・・http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ もし、契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリングオフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知して下さい。 蛇足 クレジット支払契約なら「クレジット会社」にも通知が必要ですが、多くの場合 脱毛サロン業者から↑に連絡してくれます。 心配なら↓を、契約書に記載されているクレジット会社に郵送すれば安心出来ます。 支払い停止抗弁書・・・・https://www.j-credit.or.jp/customer/consult/download/140602_siharai_teisi.pdf ↑を郵送する場合「FAX・普通便」でも可能です。 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/

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