ID非公開さん
2023/9/1 3:23
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家庭裁判所の「競売」の入札と落札 特に、不動産ですが競売は、入札希望者の入札を受けて 入札金額の最高金額者が落札(競売権利の確定)に決まります
家庭裁判所の「競売」の入札と落札 特に、不動産ですが競売は、入札希望者の入札を受けて 入札金額の最高金額者が落札(競売権利の確定)に決まります 質問は、最高金額の入札者が期限内に落札金額の全額を払って落札を完了すれば競売完了になります。 ところが、最高額入札者が全額を支払わず競売が成立しなかった場合です。 当然、落札は成立せずに落札前の状態になります しかし、最高額落札の入札者がいて、その段階でで最高額を外れた「次点者」には、最高額入札者が権利放棄した場合に落札代理人になって、落札権利が与えられます。 この最高額落札者が競売購入を放棄した場合は、次点者に権利が成立しますが最高額入札者が落札した場合 次点入札者の入札金は、全く返還されないのですか? そこらの規約条文は、どこに定められていますか