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2023/9/1 3:23

11回答

家庭裁判所の「競売」の入札と落札 特に、不動産ですが競売は、入札希望者の入札を受けて 入札金額の最高金額者が落札(競売権利の確定)に決まります

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質問者2023/9/1 9:42

家庭裁判所では競売手続を行いません」―と。 裁判所庁舎内の執行官室で行われますよね 返答でお下記のとおり最高額1位の者が権利を取得します それ以下の者は返金措置が取られるけど 最高額に至らず、最高額との10%差額以内(?)の者には 最高額者が権利放棄した場合に 前もって手続して置けば、 最高額入札者に代わって、落札権利が与えられます その手続きを踏んだ入札額2位の者には競売入札時に 納入した入札金は、執行官室が内部保留します 競売の最高額入札者が、競売品を予定どおりに落札確定したら 内部保留で預けたままの入札金は第二位入札者へ返金されるのか・執行官室に没収されるのか」という質問です。 よろしくお教示を。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

いろんなケースについて 勉強になりました 感謝

お礼日時:9/7 18:42