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まきを採る目的で所有している、A、B、およびCの3人名義の共有地。Cの利用している場所の一部が公用収用され補償金が支払われることになりました。

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法律相談 | 法律、消費者問題35閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

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ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と法律で定められています。ただ、実際は燃やすまきを採るためにクヌギを植えていた、広い里山です。なので全体の土地を当番制で管理するのではなく、それぞれの担当場所を便宜的に決めて利用してきました。苗木を植えてから採取できるようになるまでは最低10年以上という長期におよぶのも一つの理由です。  この事自体がご指摘のように「間違い」の始まりであり、登記は共有なのに、単独所有のような主張をCがしてしまっているありさまです。この登記と実際の利用のされ方をどう裁判所が斟酌して判断するのかが気になります。それでも、利用管理と所有とは異なるというのがわたしの考えなのですが。固定資産税も連帯責任で代表者1名が全員分を払っていましたし。裁判へすすむのがほぼ確定的な状態です。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

喫緊の問題で困っていました。先に進むことができます。どうもありがとうございました。

お礼日時:9/7 10:25