ベストアンサー
ID非公開さん
2023/9/7 14:34
特に禁止されていません。 ただし消費税を本則課税で計算し、課税売上が1億を超える課税事業者が接待に利用する場合に領収書、レシートをもらう段階で飲食店がインボイス登録をしていないことが発覚した場合にちょっとしたトラブルになるレアケースがあるかもしれません。 損金不算入になる1人当たり5000円以下の基準が税抜処理している場合に飲食店がインボイス登録していないと仕入税額控除できない部分の消費税額を接待交際費に加算して5000円との判定をしなければいけません。 店の単価や客層にもよりますが、事前にメニュー表で「当店はインボイス登録していません」と記載しておくのも一つの方法です。
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質問者からのお礼コメント
1番求めていた回答に近かったのでこちらをBAにさせてもらいます。 回答いただいた皆様ありがとうございました。
お礼日時:9/7 15:16