所得税上の扶養控除を受けられる上限は年間103万円で、1月~12月の合計で判定します。月収85,000円といった規定はありません。
社会保険上の扶養に入る上限は年間130万で、こちらは月108,333円を超えてはいけません。(組合により異なる)
また、自身が社会保険に加入しなければならない条件の一つに、月88,000円という条件があり、これを超えてその他の条件も満たすと自身で社保に加入する必要があるため、自動的に社保の扶養から外れます。
ですでの、ご指定の働き方をする場合
1月~6月は社保の扶養には入れない、場合によっては自分で社保に加入。
7月からは社保の扶養に入れる。
1月~12月で年間103万を超えないので、扶養控除を受けることは可能。