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警察は携帯会社を通して犯罪をしたと思われる人のスマホの中を見れるのでしょうか? 取り調べの時に携帯がない状態だと携帯会社に開示請求されて情報はあらわになるんですか?

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回答(2件)

捜索差押許可状が出ているのであれば それは警察では無く司法(裁判所)が 「捜査の必要性があるので容疑者のプライバシーに踏み込んで良いですよ」 というお墨付きを与えている状態ですので 個人のプライバシーの権利は阻却されます。 プライバシーの権利って最優先の絶対的権利じゃないですからね。 例えば事故に遭った人の治療の為であれば 医者が衣服を切り裂いて患者を裸にしても プライバシーの侵害には問われないように 個人宅での火災が起きれば、家主の許可が無い段階で 要救助者捜索や消火のために家屋内に立ち入っても 住居侵入罪(不法侵入)には問われないように 「何らかの権利」より優先される権限が行使されている状況下では 下位(非優先)の権利の効果は失効します。 全ての権利を如何なる場合も有効とすると 社会は成り立たなくなってしまいますからね。 場合によっては権利が無効化される事もあるわけです。 なので令状などの正しい手続きを取っているのであれば 警察が個人のプライバシーに踏み込む事には何ら問題はありません。

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一般的に捜査機関が何かの開示請求をする場合、捜査機関が作成する捜査関係事項照会書でお願いするか、裁判所が作成する令状で提出させるかが多いです いずれにしても、「法令に基づく場合」に当たるので問題はありません

回答ありがとうございます。ある騒動に対しての被害届が出てない場合は裁判所の令嬢がおりず警察は開示請求できないと聞いたのですが本当でしょうか?