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青少年健全育成条例について 例えば17歳で児ポ要求で条例違反をしたとして18歳以上になってから発覚した場合は条例違反として逮捕されますか?

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回答(4件)

まずは当該自治体の条例を読んでください。 そこに罰則の適用年齢が書かれているはずです。 要求したことによって自撮り画像が製造され、それを受け取った時点で条例違反は問われなくても児ポ法で刑罰を受けることになるでしょうけど。 高校生でも性行為中の動画を作成したことで逮捕される事態にもなるようなことですので。

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適用年齢は拝見しました18歳以上です。 17歳児に条例違反が行われた場合17歳時に発覚すれば条例違反にはならないとなっています。青少年は罰さないと書いていました。 今回聞きたいのは17歳で条例違反をすれば罰されないと書いていますが17歳時に条例違反をして18歳になってから発覚した場合は条例違反として罪に問われるのかという点です。 刑法に違反した場合は17歳で違反した場合17歳時に発覚すれば少年法の適用で18歳19歳で発覚の場合は少年法の適用はあるが特定少年としての罰則となりますよね?そこが条例ではどうなのかが聞きたいんです。

17歳は違法であるけど刑は免除されます。少年法と勘違いしていませんか?

17歳が違反しても罪に問われないのは知っています。お聞きしたいのは17歳の時に児ポの要求で条例違反して18歳以降に条例違反が発覚した場合罪に問われるのかということです。

逮捕というのは、事件を調べるにあたって逃走や証拠隠滅のおそれがあるなどの逮捕の必要性があるかないかによってするかしないかを判断するものです。 親と同居して定職にもついている、罪を認めていて任意の呼び出しにも応じるとなればわざわざ逮捕する必要性はありません。 在宅のまま書類が家裁に送られるかたちになると思います。

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証拠隠滅逃走のおそれがあれば逮捕されます 育成条例の時効は3年です 逮捕=処罰ではありません 逮捕はあくまで捜査の手段です

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