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退去費用でぼったくりのような請求が来た場合、その金額なら払わない意志を示すと裁判になりますか?

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回答(2件)

いきなり裁判にはなりませんし、普通に考えると退去者負担の修繕費(20万円以下とか)などで裁判をしていたら、時間と労力の方が大変なのでやりません。 っが、室内を相当に汚損・破損しており、50万円を超えるような請求にも関わらず、払う意思を見せずに拒否するような相手には貸主としては「裁判をしてでも取る(払わせる)」という判断になることはあります。 まずは請求に対して互いの意見、主張を調整し、示談にもっていくのが一般的・・・ですね。

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