回答受付が終了しましたmac********mac********さん2023/10/2 12:0422回答退去費用でぼったくりのような請求が来た場合、その金額なら払わない意志を示すと裁判になりますか?退去費用でぼったくりのような請求が来た場合、その金額なら払わない意志を示すと裁判になりますか? 賃貸物件・95閲覧共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10286876575tak********tak********さん2023/10/2 12:19いきなり裁判にはなりませんし、普通に考えると退去者負担の修繕費(20万円以下とか)などで裁判をしていたら、時間と労力の方が大変なのでやりません。 っが、室内を相当に汚損・破損しており、50万円を超えるような請求にも関わらず、払う意思を見せずに拒否するような相手には貸主としては「裁判をしてでも取る(払わせる)」という判断になることはあります。 まずは請求に対して互いの意見、主張を調整し、示談にもっていくのが一般的・・・ですね。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0mac********mac********さん質問者2023/10/2 12:32例えば壁紙やクッションフロアの減価償却は6年ですが、6年以上住んでて貼り替えが必要になったとして、全額請求が来たら値切ることは可能ですか?さらに返信を表示(1件)
mac********mac********さん質問者2023/10/2 12:32例えば壁紙やクッションフロアの減価償却は6年ですが、6年以上住んでて貼り替えが必要になったとして、全額請求が来たら値切ることは可能ですか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10286876575不動産王不動産王さんカテゴリマスター2023/10/2 12:12なりません参考になる0ありがとう0感動した0面白い0