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実情を知ってる方に質問です 生活保護に外国人特権というのは本当にあるのでしょうか?

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回答(4件)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/spls/12/1/12_99/_pdf&ved=2ahUKEwjNpMTigeH_AhXzmFYBHf_8DaUQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1PkXkd-5kRT73AqhqLBNCT 外国人生活保護準用の概要としては ①外国人への生活保護準用は【自治事務】である ②外国人生活保護準用の旧厚生省社会局長通知の法的位置付けは、法的に従う義務が無い【技術的助言】である。(地方自治法245条の4第1項) ③外国人への生活保護支給の直接の法的根拠は【地方自治法232条の2】にある 以上が概要 要するに外国人への生活保護準用の裁量権は 法的には国ではなく自治体側にある。 ①は法定受託事務と勘違いしている人もいるでしょうがそもそも法定受託事務は文字通り法律又は政令で定めた事務を託している。外国人生活保護は法律にも政令にも根拠が無い為法定受託事務になり得ない。 ※日本人の生活保護は法定受託事務になる。 ②も意外だろうが旧厚生省通知は法的には指針、参考資料程度の位置付けでしかない。 その通知に反する施策や条例を制定してもそちらが優先される程に。 まあこれは自治事務である為に国の介入の余地が制限されている事によるところが大きい。 ※法定受託事務であれば条例制定が制限されるし、厚生省通知は法的拘束力のある処理基準になる。 ③は外国人の生活保護支給の法的根拠として活用している。 (寄附又は補助) 第二百三十二条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 あと②の旧厚生省通知を補足すると 2000年4月に地方分権一括法が施行されたがその施行前後で旧厚生省通知の法的位置付けががらりと変わります。 地方分権一括法施行前 外国人生活保護は機関委任事務のため 旧厚生省通知(通達)は行政命令としての拘束力があった。 地方分権一括法施行後 外国人生活保護が自治事務になり 旧厚生省通知が法的拘束力の無い技術的助言として残った。

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生活保護を申請すれば審査が行われます。 生活保護を申請すれば親族に対しての扶養照会がされます。 日本の役所には海外の調査権がありませんので 外国人が生活保護を申請すれば 海外資産調査は行えませんし 親族への照会もされませんので 申請をすればフリーパス状態ですので「外国人特権」と言われていますね。 逆に日本人に対しては事細かく調査されますし水際作戦を受けるケースもありますからね。

日本人は50人のうち1人しか生活保護を受けていません。 しかし在日K国人はなんと11人に1人つまり日本人の約5倍の人たちが生活保護を受けているという異常な状況です。 つまり申請さえすれば審査を飛ばしてフリーパスしているとしか思えない状況ですね。

ないです。 外国人への生活保護適用は人道的観点から厚生労働省の通達に基づいて実施される行政措置に過ぎません。 インターネットでは法に基づかないから対象外だとか違憲だとかいう人がいますが、そうではありません。 むしろ行政措置して保護が行われているので、不服審査請求などが認められていないなど日本人より不利な点もあります。 唯一該当しそうなことと言えば親族の扶養照会をしない(できない)ということくらいです。

あります。 生活保護法は「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」とされており、対象は日本国民です。 ですが、在日にも適用しているので完全に外国人特権です。