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2023/10/17 0:00

55回答

遺産分割協議書に記載する被相続人の「最後の住所」について教えてください。

法律相談 | 役所、手続き77閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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>戸籍の附票にも記載がありませんでした。(戸籍の附票は空欄でした) おそらくコンピューター化後の戸籍の附票を取得されたかと思います。 戸籍の方については、コンピューター化前の紙の時代の戸籍であったもの(改製原戸籍)の時代に死亡されているかと思います。 役所で「改製原戸籍の時の附票」が発行できないか確認されましたか? 原則として保管期限が過ぎれば発行されないのですが、役所によっては事情を説明すれば発行してもらえる場合がありますので、一度確認してみてもいいかと思います。

一般に、被相続人の死亡時の住所を確認する書類は、 ⚪住民票の除票 (役所での保管期間が5年程度なので、保管期間を経過すると取得できない) ⚪戸籍の附票 (役所での保管期間が10年程度とされていることが多く、保管期間を徒過すると破棄されて取得できない) ⭕死亡届の記載事項証明書 管轄の法務局は、本籍地を管轄する法務局ですので、そちらで保管されています。

登記済権利証書があれば、それを添付します。そうすればその不動産の所有者が間違いなく、被相続人であることを証明することができます。 ※「権利証」を原本還付してもらうために、権利証のコピーと一緒に提出します。 権利証に記載されている住所地に住んでいたのであれば、「最後の住所」にはその住所を記載します。或いは、登記事項証明書に記載された住所地に住んでいたのであればその住所を記載します。