アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

脅迫罪で刑事告訴するには「いつ、だれが、どこで、何をした」という情報が必要だと聞いた事があるのですが、脅迫の場合は個人が特定できないようになされる場合が多く(ネットの誹謗中傷もそうですよね?

法律相談35閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(3件)

ID非公開

2023/10/17 12:37

告訴は、犯罪行為を特定して犯人の処罰を求める意思表示であり、特定の犯人に着目してなされるものではありません。 したがって、犯人が特定できない段階であっても、告訴の対象となる犯罪行為が特定できれば告訴できます。 被告訴人不詳であっても告訴は可能です。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

告訴状は、後に警察・検察で加筆訂正されます。その都度、ベストな形に仕上がってゆきます。 最初に提出する告訴状は、よほどの矛盾点でもない限り、警察などでの供述調書で補正されます。

刑事告訴するとき、加害者が特定できない場合は、「おそらく●●(会社や団体名)の人」という書き方でもよいのでしょうか? →構いません。