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8/31まで派遣社員として働いており、 9/1から新しい職場に正社員で入社しました。

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回答(1件)

被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。  例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。 そのため、6月分の社会保険料は徴収されません。6月30日に退職する場合は、7月1日が資格喪失日となり、7月が資格喪失月となります。そのため、6月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6月の給与から5月分の社会保険料と6月分の社会保険料を控除します。 年金事務所に問い合わせを!

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