10514155271051415527さん2023/10/20 11:3422回答市民税滞納していて給料の差押えをされているのに、繰り上げ徴収、という通知がきました。 これで何が変わるのですか?市民税滞納していて給料の差押えをされているのに、繰り上げ徴収、という通知がきました。 これで何が変わるのですか? …続きを読む税金・104閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25共感した
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10287732765ssl********ssl********さんカテゴリマスター2023/10/20 12:21(参考程度) 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金で その納期限においてその全額を徴収することができないと 認められるものに限り、その納期限前においても、 その繰上徴収をすることができる。 一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分、強制執行、 担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続 又は破産手続が開始されたときNEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い010514155271051415527さん質問者2023/10/20 12:23ご回答ありがとうございます。 差押えされているから今以上に悪くはならないのですか?さらに返信を表示(2件)
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10287732765ssl********ssl********さんカテゴリマスター2023/10/20 12:21(参考程度) 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金で その納期限においてその全額を徴収することができないと 認められるものに限り、その納期限前においても、 その繰上徴収をすることができる。 一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分、強制執行、 担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続 又は破産手続が開始されたときNEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い010514155271051415527さん質問者2023/10/20 12:23ご回答ありがとうございます。 差押えされているから今以上に悪くはならないのですか?さらに返信を表示(2件)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10287732765多乃岐4384多乃岐4384さん2023/10/21 17:55繰上徴収とは、滞納者に一定の経済的に不利な状況(滞納処分・強制執行・破産手続開始決定等)が発生した場合、納期限未到来の地方税について、納期限を繰り上げる制度です。 質問の場合、給与差押という滞納処分を理由として、納期限未到来の地方税の納期限を繰り上げ(前倒しして)、繰り上げられた納期限までに納付がなければ、その繰り上げられた地方税について、給与の「追加」差押をすることが可能となります。 なお、延滞金につきましては、繰り上げられた納期限ではなく、繰上げ前の本来の納期限から算定されることないなります。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0