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市民税滞納していて給料の差押えをされているのに、繰り上げ徴収、という通知がきました。 これで何が変わるのですか?

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繰上徴収とは、滞納者に一定の経済的に不利な状況(滞納処分・強制執行・破産手続開始決定等)が発生した場合、納期限未到来の地方税について、納期限を繰り上げる制度です。 質問の場合、給与差押という滞納処分を理由として、納期限未到来の地方税の納期限を繰り上げ(前倒しして)、繰り上げられた納期限までに納付がなければ、その繰り上げられた地方税について、給与の「追加」差押をすることが可能となります。 なお、延滞金につきましては、繰り上げられた納期限ではなく、繰上げ前の本来の納期限から算定されることないなります。