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2023/11/8 8:34

44回答

旦那の不倫により、離婚。 子供がいるため養育費、慰謝料など、 公正証書にしたいと思っています。 別々に2枚作成されますか? それとも1枚で慰謝料いくら、養育費いくらの合計いくらと出ますか?

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回答(4件)

公正証書の原案などを作成しているものです。 慰謝料は旦那へ請求する慰謝料ということでしょうか?であれば、養育費などの条項とまとめて1通の公正証書を作るのが一般的かと思います。 児童扶養手当の支給額の認定にあたっては確かに養育費は考慮されると思いますが、慰謝料については考慮されるのでしょうか?この点については申請される役所に聞いてみるのが一番かと思います。 公正証書の作成や離婚全般については無料相談を受け付けていますのでよろしければご活用ください。よろしくお願いいたします。 https://rikon-gyouseishoshi.com/new-contact/

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公正証書は離婚に関する条項をまとめて作成しているケースがほとんどです。 ※ただし不貞慰謝料を不倫相手の女性に請求する場合は別々の公正証書になります。夫からは財産分与や養育費をたくさん受け取りたい場合は分割になっても相手女性に請求した方がお得です。 児童扶養手当で年収として申告しなければならないのは養育費の8割です。 慰謝料や財産分与は申告対象外。 じゃあ、養育費ではなく、慰謝料や財産分与として受け取った方がお得なんだ!! と養育費ゼロにしたいと思ってる人もいますが 養育費は非免責債権(自己破産してもチャラではない)ですし、未払いの場合の強制執行や財産開示なども条件的に優遇されています。 なので、算定表を参考に養育費を取り決めた方がメリットがあります。(大学進学時に増額調停も可能) 児童扶養手当を不正にごまかして受け取る人もいますが、制度が変更になる可能性もゼロではないので、養育費はきちんと申請しましょう。

ご相談いただきありがとうございます。お辛い状況ですね。不倫による離婚は、心身ともに大変な負担ですよね。 公正証書作成についてですが、一般的には慰謝料と養育費は別々の公正証書となることが多いです。しかし、ご要望によっては1枚でのまとめも可能ですので、ご相談の際に弁護士に相談してみてください。 養育費と慰謝料の合計金額のことですが、これについても別々に示されることが一般的です。しかし、ご要望次第ではまとめて示される場合もあるかと思います。受け取る手当については、児童扶養手当の申請もご検討されているようですね。養育費と慰謝料がまとめて示される場合、確かに手当が減少する可能性もあるかもしれませんが、具体的な金額については弁護士と相談してみてください。最善の方法を一緒に考えましょう。 少しでもお力になれると嬉しいです。頑張ってください! あいなでした。